入所のお申し込み

入所申込みについて
(平成28年4月から入所指針が一部変更になりました)

現在、特別養護老人ホームには多くの方が入所申込を行っておられ、また、その中には「申込んでもすぐには入所できない」との不安から、早いうちに申込をされる方も多くおられるなど、長期間入所を待っていただいている状況です。
平成27年4月からは、新たに入所できる方が原則要介護3以上に限定されることとなったため、これまでの入所指針を見直し、新しいルールを広島県と広島県老人福祉施設連盟が協力して作成しました。
この入所指針を活用することで、真に入所が必要な方には適切な時期に入所していただくとともに、在宅生活が可能な方には、特別養護老人ホームが有する在宅支援機能を有効活用し、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営んでいただきたいと考えています。

入所申込みから入所までの流れ

手順1

「入所申込書」および「調査票」の様式を施設から受け取ります。(ホームページからのダウンロード、郵送も可能です。)

手順2

「入所申込書」の記載事項に必要事項を記入してください。
あわせて、「調査票」をご本人の状況がよくわかる方と一緒に記入してください。
※デイサービスなどの在宅サービスを利用しておられる方は、担当のケアマネージャー、入院中の方は病院職員、他の施設に入所中の方は施設職員と一緒に記入してください。
※在宅サービス利用中の方は、直近3ヶ月分の「居宅サービス計画書」の写し(利用票および利用票別票)を交付してもらってください。

手順3

ご記入いただいた「入所申込書」および「調査票」に下記のものを添付して、施設に入所申込みをしてください。(郵送による申込みも可能です。)
①居宅サービス計画書(利用票および利用票別票)の写し
②介護保険被保険者証の写し

手順4

入所申込書・調査票・添付書類を確認し、入所申込みを受け付けます。
入所申込みを受け付けたら、「入所受付確認書」をお渡ししますので、大切に保管してください。

※要介護1および要介護2で新規に入所希望の方は、平成27年4月の制度改正により、「特例入所」の扱いとなるため、以下の手続きが必要になります。

※要介護1および要介護2の方の手続き
①「特例入所」の要件の確認
要介護1および要介護2の方が特養に入所するためには、以下の要件のいずれかに該当していることが条件であるため、要件を確認いたします。
★認知症である者であって,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる
★知的・精神障害などをともない,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られる
★家族などによる深刻な虐待が疑われるなどにより,心身の安全・安心の確保が困難である
★単身世帯である,同居家族が高齢または病弱であるなどにより家族などによる支援が期待できず,かつ,地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である
②保険者への情報提供
入所の適否について保険者の意見が必要なため、要介護1および要介護2の方については、保険者に情報提供いたします。

手順5

入所申込書などの情報から、「入所の必要度」について点数化し、「基本的な入所順位」を決定します。
※入所のお申し込みから、入所決定までに相当期間を要することが想定されるため、要介護度・心身の状況・介護者の状況・生活状況など入所順位に影響することに変化が生じることも予想されます。
定期的な情報更新(年1回程度)は行いますが、その他の時期でも状況の変化については、随時 施設にご連絡ください。
※「基本的な入所順位」は随時変化するため、現在の順位・具体的な入所時期などについては、お問い合わせいただいても回答できません。

手順6

「基本的入所順位」に加えて、「優先的な入所の必要性」「要介護1および2の方の特例入所に係る保険者の意見」などを勘案して、施設に設置する「入所検討委員会」で最終的な入所順位を決定し、利用可能なベッドができ次第、順位が上位の方からご案内いたします。

手順7

サービス内容などについて、「重要事項説明書」でご説明いたします。
施設入所についてご納得いただけましたら、「施設利用契約」を結ばせていただきます。
契約が終了しましたら、施設に入所いただけます。

お問い合わせ

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